特定非営利活動法人トロッコ王国美深定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人トロッコ王国美深という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を北海道中川郡美深町内に置く。
(目 的)
第3条 この法人は、旧国鉄美幸線をトロッコの乗車体験および自然や鉄道文化とのふれあいの 場として全国の人々に開放する事業を行い、来訪者に元気回復の機会を提供するとともに、 各地から訪れる人々に北北海道の魅力的な資源を紹介することで、地域に新たな活力を生み 出し、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
- (1)まちづくりの推進を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として次の事業を行う。
- (1)トロッコ体験乗車
- (2)トロッコ製作・改良および保全・管理
- (3)鉄路・駅舎の保守管理ならびに鉄道資料の公開展示
- (4)地域の観光資源、施設、特産品などの紹介
- (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他の事業を行う。
- (1)記念品などの販売
3 第2項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障のない限り行うものとし、収益が生じた場合には、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
第2章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- (1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体
- (2)友の会会員 この法人の事業を援助するため入会した個人および団体
(入 会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
- (1)まちづくりの推進に寄与しようとする、ボランティア精神を基調に活動できる個人および団体。
2 正会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、その者が第1項1号に適合すると認めたときには、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は第2項の者の入会を認めないときには、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金および会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 友の会会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号のひとつに該当するときには、その資格を喪失する。
- (1)退会届を提出したとき。
- (2)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または正会員である団体が消滅したとき。
- (3)除名されたとき。
(退 会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第11条 正会員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
- (1)この定款のほか、当法人の規則に違反したとき。
- (2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費、およびその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役 員
(種別および定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事6人以上
- (2)監事2人以上
2 理事のうち1人を理事長、1人以上を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事および監事は、総会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員ならびに その配偶者および三親等以内の親族が役員総数の3分の1以上含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることはできない。
5 監事は、理事または法人の職員を兼ねてはならない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、理事会の承認を得て相談役、顧問を委嘱することができる。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故あるときまたは理事長が欠けたときには、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事はオブザーバーとしての監事とともに理事会を構成し、この定款の定めおよび理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
- (1)理事の業務執行の状況を監査すること。
- (2)この法人の財産の状況を監査すること。
- (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に 違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
- (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- (5)理事の業務執行の状況または法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任役員が選任されていない場合に限り、総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期を伸長することができる。
3 補欠のため、または増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の残存期間とする。
4 役員は辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときには、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号のひとつに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
- (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合には、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
- (1)定款の変更
- (2)解散および合併
- (3)事業計画および収支予算ならびにその変更
- (4)事業報告および収支決算
- (5)役員の選任または解任、職務および報酬
- (6)入会金および会費の額
- (7)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
- (8)事務局の組織および運営
- (9)その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回毎事業年度終了後2カ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- (2)正会員総数の5分の1以上から会議目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
- (3)監事が第15条5項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときにはその日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。
(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は,その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時および場所
- (2)正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者の数も付記)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要および議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人が、記名押印または署名しなければならない。
(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事と監事をもって構成する。ただし、監事はオブザーバーとしての構成員とする。
(理事会の権能)
第31条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。ただし、監事は表決には加わらない。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会の議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1)理事長が必要と認めたとき。
- (2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第33条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を開催しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくても5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前条の規定により表決した理事は、前条および次条第1項の適用ついては、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1)日時および場所
- (2)役員総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記する)
- (3)審議事項
- (4)議事の経過の概要および議決の結果
- (5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名しなければならない。
第5章 資 産
(構 成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- (1)設立当初の財産目録に記載された資産
- (2)入会金および会費
- (3)寄付金品
- (4)財産から生じる収入
- (5)事業に伴う収入
- (6)その他の収入
(区 分)
第39条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に関わる事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。
(管 理)
第40条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章 会 計
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
- (1)特定非営利活動に関わる事業会計
- (2)その他の事業会計
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および収支計算書など決算に関する書類は、毎事業年度終了後2月以内に理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるものの外、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第7章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第51条 この法人は次に掲げる事由により解散する。
- (1)総会の決議
- (2)目的とする特定非営利活動に関わる事業の成功の不能
- (3)正会員の欠亡
- (4)合併
- (5)破産
- (6)所轄庁による認証の取り消し
2 前条第1項の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選定)
第52条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合の解散を除く。
(残余財産の帰属先)
第53条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、地元自治体と協議のうえ、法第11条第3項に規定する者のうちから総会で議決した者に譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、法人の掲示場に掲示するとともに、北海道新聞に掲載して行う。
第9章 雑 則
(細則)
第56条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
付 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は次の通りとする。
- 理事長 蓮沼 優裕
- 副理事長 田上 史
- 理事 窪田 耕治
- 同 水口 英二
- 同 中村 重利
- 同 橋本 秀昭
- 同 佐々木康成
- 同 高見澤 拓
- 監事 橋本 義光
- 同 千葉 智
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成18年2月28日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の設立の日から平成16年12月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
- (1)入会金 2,000円
- (2)年会費 2,000円
7 この法人の設立当初の賛助会費は、次に掲げる額とする。
- (1)賛助年会費 2,000円
